外壁塗装を経費計上したいと考えている人にとって、減価償却で申告できるのかわからない人も多いのではないでしょうか。
実は、外壁塗装の計上は修繕なのかその家の価値を向上するための工事なのかによって大きく異なります。
そこで、今回は外壁塗装の減価償却について、国税庁の基準や計上の仕方を詳しく解説します。
目次
外壁塗装の減価償却とは?
減価償却(げんかしょうきゃく)とは、大きなお金を使って買ったり直したりしたものの費用を、何年かに分けて計算する方法です。
外壁塗装もこの減価償却の対象になることがあります。
ただし、ただの修理ではなく、家の価値を上げるような塗装をした場合は「資本的支出」とされ減価償却で計上する必要があります。
塗装の種類によって処理の仕方が変わるので、しっかり確認しましょう。
外壁塗装の費用は減価償却か修繕費どちらかで計上する
外壁塗装の費用は何年かにわたって計上する「減価償却費」と、すぐに経費にできる「修繕費」があります。
具体的にどちらに当てはまるかを見極める条件は、下記の通りです。
目的 | 金額 | |
---|---|---|
減価償却費 | 建物の資産的価値を高めるものやデザインを変える工事 | 工事内容が資本的支出だと明確に分かる場合 |
修繕費 | 建物の維持管理や原状回復の工事 | ・支出額が20万円未満または3年以内の周期で修理・改良されている場合・支出額が60万円未満または前年12月31日において修理や改良などに関する固定資産の取得価額の約10パーセント以下のどちらかを満たす場合 |
具体的に見ていきましょう。
減価償却費
外壁塗装での減価償却費は、主に建物の資産価値を高めることやデザイン変更で、外壁の色や素材を変えて塗装することが当てはまります。
また、配色・デザイン以外にも耐久性や断熱性が高い塗料をつかって塗装をする場合など、塗料変更の外壁塗装も減価償却費になるので注意が必要です。
修繕費
外壁塗装で修繕費として計上される内容は、基本的に建物維持や原状回復があり、雨漏り修繕のためのひび割れ補修や、建物の色あせ補修などが当てはまります。
しかし、修繕費はすこし複雑で、本来なら減価償却費としてデザインや資産価値を高める塗装でも、支出額が20万円未満や3年以内の周期で工事されている場合は修繕費として計上が可能になります。
減価償却費と修繕費で分けて計上するケースもある
複数の外壁塗装工事を同時に行った場合で、目的が分かれるケースでは減価償却費と修繕費で分けて計上することもあります。
たとえば、建物の価値を高める目的の屋根の遮熱塗装と雨漏り補修の外壁工事が当てはまります。
こういった場合は、屋根の遮熱塗装費用は減価償却費、雨漏り補修工事は修繕費で計上する必要があるので注意しましょう。
減価償却費と修繕費はどちらが良い?
減価償却費は何年かにわたって計上して修繕費は一括で計上するので、できるなら修繕費で計上するほうがお得と考える人もいるでしょう。
しかし、実際にはどちらにもメリット・デメリットがあり、状況によってどちらが良いかは異なります。
減価償却費で計上するメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・赤字を防いで融資が通りやすい ・計画的に行えば修繕費より節税効果がある | ・毎年計上する手間がかかる ・償却期間は自分で決められず、一定の費用が固定されてしまう |
減価償却の場合は何年かに分けて計上するため、一度に大きな節税にはならず毎年計上する手間があります。
しかし、数年にわたって計上すると1年あたりの負担額を少なくでき、赤字の防止ができるメリットもあります。
赤字を防止できると融資が断られる可能性を低くできるので、融資を考えている人や収入変動が多い場合は減価償却費として計上するのがおすすめです。
修繕費で計上するメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
・一度に計上できるのでその年の納税額が大きく減らせる ・手間が少ない | ・外壁塗装の費用がすべて計上できるわけではない |
修繕費として計上できる場合、納税額を減らせるのが最大のメリットと言えるでしょう。
そのため、外壁塗装をした年の利益が急激に増えてしまって所得を一時的に減らしたい場合、大きな節税効果が期待できます。
さらに、一括計上のため、毎年計上する手間をかけたくない人にも大きな利点です。
ただし、修繕費は金額によって全額計上できないこともあるので注意が必要です。
国税庁が決めた外壁塗装の減価償却年数
外壁塗装の減価償却をする場合、家の作りや使用用途によって国税庁が法定耐用年数を定めています。
構造 | 使用用途 | 法定耐用年数 |
木造・合成樹脂造の建物 | 事務所 | 24年 |
店舗・住宅 | 22年 | |
施設(旅館やホテル、病院など) | 17年 | |
鉄筋鉄骨コンクリート造・鉄筋コンクリート造の建物 | 事務所 | 50年 |
住宅 | 47年 | |
旅館・ホテル | 31年 | |
れんが造・石造・ブロック造の建物 | 事務所 | 41年 |
店舗・住宅・飲食店 | 38年 |
たとえば、国税庁のルールでは、同じ住宅でも木造住宅は22年、鉄筋コンクリート住宅は47年が基準となります。
外壁塗装が資本的支出と判断された場合は、この年数に合わせて減価償却を行うので覚えておきましょう。
外壁塗装の減価償却費の計算方法
外壁塗装の減価償却費の計算式は、初年度と翌年以降では異なります。
・初年度:外壁塗装にかかった金額×減価償却率×経過年数
・翌年度以降:外壁塗装にかかった金額×減価償却率
初年度は工事をした工期によって、年度末までの期間を計算する必要があるためです。
減価償却率は以下の表の通りです。
耐用年数 | 減価償却率 |
---|---|
17年 | 0.059 |
22年 | 0.046 |
24年 | 0.042 |
31年 | 0.033 |
38年 | 0.027 |
41年 | 0.025 |
47年 | 0.022 |
50年 | 0.02 |
引用:減価償却費資産の償却率表
たとえば、以下の条件で実際に計算してみましょう。
・外壁塗装にかかった金額:100万円
・耐用年数:22年の木造住宅
・目的:外観デザインを変えたい
・外壁塗装工事日:9月1日
この場合、計算式に当てはめると「100万円(外壁塗装にかかった金額)×0.046(減価償却率)×9/12(経過年数)」となり、34,500円となります。
なお、翌年以降の減価償却費は、「100万円(外壁塗装にかかった金額)×0.046(減価償却率)」で46,000円と計算できます。
外壁塗装の減価償却年数とは?国税庁の基準をわかりやすく解説!:まとめ
外壁塗装の減価償却年数について、国税庁の基準をわかりやすく解説しました。
外壁塗装は大きく減価償却費と修繕費の2つで計上が可能で、修繕目的であれば基本的には修繕費として、建物のデザイン変更や価値を高めるための外壁塗装は減価償却費として計上されます。
修繕費の費用計上であればその年に計上できるので節税効果が高く、減価償却費としての計上であれば赤字抑制効果があり、状況によってどちらが良いのかは工事前に検討することが重要です。
ただし、どちらが合っているのかは、素人では判断が難しいのが実際のところです。
正しく判断するには、外壁塗装のプロに相談してアドバイスを受けるのもおすすめ。
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